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失業保険給付・受給

失業保険 失業給付金の延長手続き・受給

退職ママは要チェック!!

妊娠・出産を理由に会社を辞めたママは、すぐに働けません。 失業給付の延長手続きをしましょう。最長4年間先延ばしが出来ます。

「失業保険(失業給付金)」退職したママの強い味方

失業保険(失業給付金)とは??

▼失業(保険)給付金算出方法▼
もしも3年勤務して月給25万円だった退職ママの例
((150万円<過去6ヶ月の月給の合計>÷180)×0.6<支給率0.5〜0.8>
×90日分
<もらえる日数>約44万8,200円<貰えるお金>

▼もらえる日数は?▼

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日

上の例のママは、基本手当日額は約4,980円。約44万8,200円が支給されます。
まずは過去6ヶ月の月給を180日で割って日額を出します。この日額に50〜80%の支給率をかけて、基本手当日額を計算。支給率は賃金が高いほど高い率になっています。基本手当日額に支給日数をかけたものが失業給付金となります。上記のママなら、基本手当日額は約4,980円×90日で約44万8,200円がもらえます。

給付の条件が2007年10月1日より変わりました

2007年10月以降退社の方

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

2007年9月以前退社の方

▼会社員:退職前の1年間に働いていた日数が14日以上の月が6ヶ月以上あり、雇用保険の加入期間が満6ヶ月以上あること。

▼パート・アルバイト:退職前の2年間に、働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あること。

※上記の条件を満たし働く意志があること!!が重要。退職後、専業主婦になる人は貰えません。積極的に職を探していることをアピールしましょう!!

最長4年の延長

本来の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、その間に引き続き30日以上働けなくなったときは、延長の申請を行えば、本来の受給期間と合わせて最長4年間延長できます。

▼延長手続き中は夫の扶養に入れない▼
退職後は、パパの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないことも。その場合、ママはいったん国民健康保険と国民年金に加入します。(←夫の組合に確認必要)
失業保険を受給中も、夫の扶養に入れません。(←全組合入れない)

失業保険を請求する

「失業保険」の延長・受給の手続き

会社から離職票を受け取る
会社を辞める時に担当部署で「雇用保険被保険者離職票」を受け取る。ハローワークでの手続きに必要。

ハローワークで延長の手続き
退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続き。

給付金を申請
出産後、一段落したら給付金の申請にハローワークへ。手続き日から7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限を経て支給スタート。

28日ごとにハローワークへ
原則的に4週間に1度、失業状態であることの確認、就職活動の状況を報告するためにハローワークへ失業の認定に行く。

お金が振込
認定の約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振込。その後、所定給付日数まで認定と受給を繰り返します。

私の場合σ( ̄ー ̄) 失業保険(失業給付金)の体験談

産後すぐに延長の手続き。延長期間終了後すぐに受給!!

6月30日退職

  ↓

退職日翌日から30日目に延長の申請

(7月31日〜8月30日まで)
  ↓

8月1日出産

産後の為、手続きに行けない場合は代理人可
延長の手続きは、8月12日に申請
  ↓

産後8週間後、受給の手続き

受給の手続きは、10月4日に申請
10月12日、雇用保険説明会
10月26日、最初の失業認定日
  ↓

7日間の待機期間

  ↓

(給付制限)受給開始♪

11月4日、最初の失業保険振込み。 (3ヶ月の待機期間なしにすぐに貰えました。) その後、毎月1回「失業認定日」に必ず出席。 次の認定日までに、2回以上、就職活動をする事。 働く意志を見せること!!(受給の条件) 安定所、ネット等での求人情報の閲覧は、就職活動に含まれない。

求職活動に含まれる例

一、○月○日、電話で問い合わせをしたが、仕事の内容が合わず面接まで至らず。
一、○月○日、電話で問い合わせた所、既に採用者が決定されていた。
一、○月○日、面接をしたが不採用。
一、○月○日、「社会保険労務士」資格試験受験(国家試験・検定等)
一、○月○日、求職活動支援セミナー受講。etc・・・。

私は、子供がいるので自由が利かず、電話の問い合わせで求職活動をしています。 先日も、電話で問い合わせをした所、既に採用者が決定していました。 残念!!でも、これで求職活動をした事になり、次回、失業保険が貰えます。

予断ですが失業保険(失業給付金)について

貰えるものは、早く貰った方が良い!!

「妊娠・出産」で退職をして「失業保険(失業給付金)」を貰う場合、普通の退職と違うのが「延長手続き」があるということ。 これが、普通の「自己都合の退職」の場合だと「3ヶ月の待機期間」があるが、妊娠出産の「自己都合の退職」だと「3ヶ月の待機期間」が なく「延長手続き」が「3ヶ月の待機期間」の代わりなのかなぁーと思いました。 よく「3ヶ月の待機期間はある?」と聞かれましたが、「待機期間はありませんでした。」

それと、「失業保険(失業給付金)を受給中は、「旦那の扶養に入れない」ので健康保険は自己負担になります。(任意継続するか、国民健康保険に加入するか) 月々の支払い額は痛いですが、「失業保険(失業給付金)」の額の方がデカイので仕方ないかな・・・と思います。

失業保険を貰うと「収入」になるので「旦那の扶養に入れず」4年間延長している人もいます。 でも、延長をすると「失業保険(失業給付金)」を貰うタイミングが難しいような気がします。 いつ貰うかどうかは人それぞれなので、声を大にして言えませんが、「貰える物は早く貰ってしまおう」というのが私の考えでした。 あくまでも、私の意見なので・・・参考になるかどうか分かりませんが・・・。

今は、無事に「失業保険(失業給付金)」も受け終わり、旦那の扶養に入っています。

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