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確定申告医療費控除

確定申告医療費控除

子供を産んだ翌年は、確定申告(還付申告)をすればお金が戻ってくるチャンスの年。 病院の領収書やレシートを集めて、確定申告をしましょう!!

医療費控除(確定申告)とは

家族全員の年間医療費が10万円を超えた人
前年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った家族全員の医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら所得の5%)を超えた場合。妊娠や出産はもちろん、虫歯の治療代などもOK!!

※所得税を払っていなければ戻って来ない
還付申告とは払いすぎた税金を取り戻すものなので、所得税を払っていなければ当然戻ってくるお金はありません。 共働きの場合は、所得が多い=税率が高い人が深刻したほうが戻るお金も多いようです。

何が医療費控除になる?

◎ 医療費として認められるもの
● 妊娠中の検診費
● 出産費用
● やむをえず使ったタクシー代
● 通院のためのバス・電車代
● 入院時に必要だった水枕代
● 歯の治療代

× 医療費として認められないもの
● 妊娠検査薬・妊娠用下着
● パジャマなどの入院グッズ
● 通院にかかったガソリン代
● 医師に対する心づかい
● 里帰り出産のための交通費
● 美容歯科矯正

治療のために必要かどうかがカギに 認められるものは、治療のために必要とされるもの。医療の状況や必要性によりますが、実際には税務署の判断に委ねられることも。
※国税庁のホームページから一部抜粋

確定申告をし忘れたら

5年まで、さかのぼって申告できます。

住民税が安くなる?

<確定申告をして戻ってくるお金はわずか。 でも、確定申告をすることで、税金が戻ってくるだけでなく、翌年の住民税が下がり、保育料が安くなるなど、それ以外にも有利なこともあるのです。 詳しくは確定申告コーナー(国税庁)より

確定申告をやらない人もいる

確定申告の手続きは面倒臭いから・・・

ややこしい手続きのせいか、還付申告をしている人は、100%中半数のようです。 少しでも貰えるのなら、申告してもらっておきましょう!!

▼戻ってきた金額は?▼
平均1万9,050円
最高4万8,000円
最低  2,700円

私の場合σ( ̄ー ̄) 確定申告・還付申告・医療費控除の体験談

年が明け、税務署に確定申告に行って来ました。
【出費】検診費+入院・分娩費+交通費=500,000円
【収入】出産育児一時金+出産手当金=750,000円
 500,000【出費】−750,000【収入】=△250,000円(収入の方が多い)
収入が多い為、医療費控除の申請が出来ませんでした!!残念・・・。(/_;)


上記のように手続きした所、当サイトを見た
▼▼▼ 医療費控除経験者からメールがありました ▼▼▼
  ↓
出産手当金は、お給料なので計算しなくて良いのでは?
(正)【収入】出産育児一時金(30万円)+10万円(足切り額)=400,000円
 500,000【出費】−400,000【収入】=+100,000円(出費の方が多い) 10万円の医療費控除が出来たのでは?

修正申告出来るのが1年以内という事で、もしかしたら取り戻せないかも??? 急いで資料を探して確認したいと思います!!
(税務署のスタッフに相談しながら記入したのに!!とても悔しい!!)
  ↓
▼▼▼ 修正申告とその後の手続きの結果 ▼▼▼
  ↓
私が、確定申告をしたのは「平成17年度」の内容を、平成18年3月に手続きしました。
この時は、「私が働いていた時」の確定申告と「主人が2社から収入を貰った為」の確定申告をしました。
修正申告が出来るのは、確定申告をした1年以内です。
私が、修正申告に気が付いたのは「平成19年3月16日」。 修正申告が出来たのは「平成19年3月15日」までだったのです。 1日でも早くこの事に気付いていれば・・・。 「税務署の指示通りにやった。税務署のミスではないか??」と文句を言ったのですが、 修正申告の期限が過ぎているので無理と言われてしまった。

もし、旦那か私の片方が確定申告をしていなければ取り戻せたのに、この年は、二人とも 確定申告をする必要があった。税務署の人に「戻って来たとしても8,000円ですよ。」 と言われたけど、8,000円でも返して欲しい!!

確定申告と修正申告の期限

確定申告は、5年で時効になります。
手続きが遅ければ「遅延金」が付く事もあるそうです。

修正申告は、確定申告をしてから1年以内の手続きが必要です。

※詳細は、管轄の税務署で確認して下さい!!

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