出産育児金・出産育児一時金
出産育児金
健康保険組合か国民健康保険に加入していれば貰える
赤ちゃんが生まれたら病院の証明を貰ってすぐに 出産育児金(出産育児一時金)を申請しましょう!!
出産育児金(出産育児一時金)とは
35万円+α(付加金が付く場合も)
妊娠中の定期検診費用や正常分娩での分娩費用には健康保険が適用されない。
その代わりに健康保険から出産時の手当金として「出産育児一時金」が出される。
出産育児金が貰える人
国民健康保険に加入している人。 自分が社会保険の被保険者である。 夫が加入している社会保険の被扶養者となっている。
出産育児金の申請方法
ママ自身が会社員や公務員なら加入している健康保険組合や共済組合、
自営業や自由業なら国民健康保険、
専業主婦でパパの被扶養者なら、パパが加入している健康保険組合へ。
退職ママは、被保険者期間が1年以上で辞めて6ヶ月以内の出産なら、
ママの健康保険から受け取れます。
<<注意ポイント>>
申請期間は2年間。これを過ぎると支給額が減ってしまうので注意。
流産・死産の場合は貰える
流産・死産でも妊娠4カ月(85日)以上経過していれば、支給の対象となります。 手続きは、医師に必要事項を記入してもらった申請書を加入している保険の担当窓口に提出します。2年以内なら請求可能。
パパとママ、どちらの健康保険組合・国民健康保険に請求するか?
「どこに請求すればいいのか分からない」という人は、 まずは自分の加入している健康保険を下の表で確認してみましょう。 パパの被扶養者の場合は、パパの加入している保険に請求します。
1児ごとに35万円支給されます。
貰える出産育児一時金
1児ごとに35万円支給されます。
三つ子の場合は、35万円×3人=105万円
私の場合σ( ̄ー ̄) 出産一時金(出産育児一時金)の体験談
出産予定日の1ヶ月前に会社を退職しました。(妊娠9ヶ月まで会社員)
会社を退職して年収が130万円を超えていたので、旦那の扶養に入れませんでした。
任意継続だと保険料が倍になるので、国民健康保険に加入しました。
出産一時金の請求先は、受給資格の条件を満たしていたので退職前に加入していた健康保険に請求しました。
退職後6ヶ月以内の方は、国民健康保険ではなく退職前の健康保険組合に請求するように言われました。

