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育児休業基本給付金
H22年4月より職場復帰給付金が廃止 出産にかかる費用、もらえるお金などの基礎知識。先輩ママの体験記

育児休業基本給付金

仕事継続ママは要チェック

お給料が出ない育休中は、雇用保険から育児休業基本給付金が支給。

育児休業給付金とは

▼育児休業中▼(育児休業基本給付金)
賃金日額×0.5×支給日数=貰えるお金

平成22年4月1日以降に育休をとる人は、職場復帰給付金が廃止になり 育児休業基本給付金に1本化され、休業前のお給料の50%が 子が1歳になるまで給付される。

育児休業給付の条件

1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)より

育児休業給付金を請求する

用紙を会社でもらう

会社に育児休業の予定を伝えて「育児休業給付受給資格確認通知書」「育児休業基本給付金支給申請書」を受け取ります。

必要事項を記入して提出

休む1ヶ月前までに「育児休業申出書」とあわせて、事前に受け取った書類に必要事項を記入して会社に提出。

「育児休業基本給付金」が振り込まれる

会社がハローワークに各書類を提出。2ヶ月ごとに申請が必要。振り込みも2ヶ月ごと。本人申請のときは期限に注意を。

「育児休業者職場復帰給付金」が振り込まれる

職場復帰して6ヶ月が過ぎたら、再び会社が必要書類をハローワークに提出。復帰後6ヶ月にまとめて支払われます。

ゆっこママさんの 育児休業給付金の体験談

H22年4月より職場復帰給付金が廃止

1.今年の4月1日以降に育休をとる人は、職場復帰給付金が廃止になり 育児休業基本給付金に1本化され、休業前のお給料の50%が 子が1歳になるまで給付されます。 (計算したら、今までの育休基本給付金+職場復帰給付金=4月以降の育児給付金になり、 職場復帰しなくても、同額もらえるので少しよく改善されたような・・・)

2.産休・育休に入る前に同じ職場で11日以上お給料を頂いていた月が12カ月 以上あれば育休明けすぐに退職しても失業保険の対象になるそうです。 ただしもちろんの事ですが「働く意思がある」アピールをしないといけないのと、 失業保険の申し込み時に『(親・保育所等に)子供を預けれる』という事を示さないと いけないようです。

3.そして私事ですが、世間一般の産前休業期間(出産予定日の6週間前)より前に 産休に入る予定なので、その場合育児給付金に悪い影響(減額)がないか 心配していましたが、何カ月前に産休に入ろうが産休に入った月からさかのぼって 6カ月間のお給料の平均額が支給されるので問題(減額)の心配はないそうです! しかしその時注意しないといけないのは、月単位の計算になるので例えば最後の 月は日数や時間を減らして出勤したりすると、平均額が下がるので給付額も 下がってしまうそうです! なので、働くならフルで働く!やめるならキッパリやめる!方がいい場合がある そうです。

ゆっこママさんから育児休業についてメールを頂きました。 私の体験はH17年で古い内容でした。 保険は毎年改正されています。 ゆっこママさんの新しい情報に感謝致します。m(_ _)m

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