出産手当金
仕事を続けるママの出産手当
働く、仕事を続けるママは要チェック!!
産前産後のお休み中に、健康保険からお給料代わりに支給されます。
退職したママも、6ヶ月以内に産めばもらえます!!
※2007年4月 出産手当金改正により退職ママは対象外になりました
「出産手当金」仕事継続ママの強い味方
出産手当金とは
<出産手当金算出方法>
賃金日額×3分の2×日数分=貰えるお金
平均 22万174円 <最高100万円 最低1万円>
出産のため仕事を休み、その間の給与が支給されないとき。
健康保険の制度なので、国民健康保険の自営ママはもらえません。また、産休中もお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金はありません。
対象者は、健康保険1年以上加入で、産休中も保険料を払っている会社員
出産手当金の申請方法
担当の医師に必要事項を書いてもらった申請書を会社に提出する。
▼注意ポイント▼
出産後産休開始から2年以内に申請する。これを過ぎると全額はもらえない。
出産手当金を請求する
出産手当用紙を会社でもらう
お休み前か退職前に、会社か社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」を受け取りましょう。公務員退職ママは「出産手当金請求書」を。
産後必要事項を医師に記入してもらう
出産したら担当医しか助産師に、申請書に必要事項を記入してもらいます。早めに病院に渡しておけば、退院する時に受けられます。
会社に必要事項を記入してもらう
産後56日経ったら、今度は会社に必要事項を記入してもらいます。すべて記入し終わったら、会社の担当窓口か社会保険事務所に提出します。
口座に振り込まれる
申請してから約1〜2ヵ月後に指定口座に振り込まれます。産休開始翌日から2年以内なら全額請求可能。2年以上経ったら1日ずつ減額。
出産日で出産手当金の貰える額が変わる!
出産日が早まると支給額DOWN!!
出産予定日よりも早まったり遅れたりするのがふつう。
産前産後休暇の日数分がもらえるので、出産日によって支給額が変わります。

予定日ぴったりに産まれた場合は、産前休暇は予定日当日を含む42日間。でも、これは珍しいケース。
産後翌日から56日間を産後休暇と数えます。出産予定日は産前としてカウントされるので注意。

実際の出産が予定日より遅れた場合は、産前休暇の日数が加算されます。3日遅れれば、42日+3日。
3日遅れたケースなら、産後休暇56日分と合わせて101日分となり、支給額はアップ!

予定日より早まると、産前休暇はその分短縮されて支給額はダウン。3日早まれば、42日−3日に。
産後は出産翌日から数えて56日分。3日早まるともらえるトータル日数は95日分と少なくなります。
私の場合σ( ̄ー ̄) 出産育児金(出産育児一時金)の体験談
支給額DOWNでした!!予定日通り産めません!!
会社を、妊娠9ヶ月まで働いていました。 6月30日退職日。出産予定日8月1日だとします。 そうすると産前が31日(7月)しかありません。(産前支給される日数は42日) 42日−31日=11日分は支給されない。支給額DOWN!

