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赤ちゃん妊娠〜もらえるお金
出産にかかる費用、もらえるお金などの基礎知識。先輩ママの体験記

出産手当金

仕事を続けるママの出産手当

働く、仕事を続けるママは要チェック!!

産前産後のお休み中に、健康保険からお給料代わりに支給されます。 退職したママも、6ヶ月以内に産めばもらえます!!
※2007年4月 出産手当金改正により退職ママは対象外になりました

「出産手当金」仕事継続ママの強い味方

出産手当金とは

<出産手当金算出方法>
賃金日額×3分の2×日数分=貰えるお金

平均 22万174円  <最高100万円 最低1万円>
出産のため仕事を休み、その間の給与が支給されないとき。
健康保険の制度なので、国民健康保険の自営ママはもらえません。また、産休中もお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金はありません。

対象者は、健康保険1年以上加入で、産休中も保険料を払っている会社員

出産手当金の申請方法

担当の医師に必要事項を書いてもらった申請書を会社に提出する。
▼注意ポイント▼
出産後産休開始から2年以内に申請する。これを過ぎると全額はもらえない。

出産手当金を請求する

出産手当用紙を会社でもらう

お休み前か退職前に、会社か社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」を受け取りましょう。公務員退職ママは「出産手当金請求書」を。

産後必要事項を医師に記入してもらう

出産したら担当医しか助産師に、申請書に必要事項を記入してもらいます。早めに病院に渡しておけば、退院する時に受けられます。

会社に必要事項を記入してもらう

産後56日経ったら、今度は会社に必要事項を記入してもらいます。すべて記入し終わったら、会社の担当窓口か社会保険事務所に提出します。

口座に振り込まれる

申請してから約1〜2ヵ月後に指定口座に振り込まれます。産休開始翌日から2年以内なら全額請求可能。2年以上経ったら1日ずつ減額。

出産日で出産手当金の貰える額が変わる!

出産日が早まると支給額DOWN!!

出産予定日よりも早まったり遅れたりするのがふつう。
産前産後休暇の日数分がもらえるので、出産日によって支給額が変わります。

予定日ぴったりに産まれた場合は、産前休暇は予定日当日を含む42日間。でも、これは珍しいケース。

産後翌日から56日間を産後休暇と数えます。出産予定日は産前としてカウントされるので注意。


実際の出産が予定日より遅れた場合は、産前休暇の日数が加算されます。3日遅れれば、42日+3日。

3日遅れたケースなら、産後休暇56日分と合わせて101日分となり、支給額はアップ!


予定日より早まると、産前休暇はその分短縮されて支給額はダウン。3日早まれば、42日−3日に。

産後は出産翌日から数えて56日分。3日早まるともらえるトータル日数は95日分と少なくなります。

私の場合σ( ̄ー ̄) 出産育児金(出産育児一時金)の体験談

支給額DOWNでした!!予定日通り産めません!!

会社を、妊娠9ヶ月まで働いていました。 6月30日退職日出産予定日8月1日だとします。 そうすると産前が31日(7月)しかありません。(産前支給される日数は42日) 42日−31日=11日分は支給されない。支給額DOWN!

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