失業保険給付・受給
失業保険給付・受給
失業保険 失業給付金の延長手続き・受給
退職ママは要チェック!!
ハローワークに支払っていた雇用保険から「失業手当」を貰う事が出来ます。 今まで給与から天引きされていた雇用保険。貰えるなら貰いましょう。
「失業保険(失業給付金)」退職したママの強い味方
失業保険(失業給付金)とは??
▼失業(保険)給付金算出方法▼
もしも3年勤務して月給25万円だった退職ママの例
((150万円<過去6ヶ月の月給の合計>÷180)×0.6<支給率0.5~0.8>)
×90日分<もらえる日数>=約44万8,200円<貰えるお金>
▼もらえる日数は?▼
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
上の例のママは、基本手当日額は約4,980円。約44万8,200円が支給されます。
まずは過去6ヶ月の月給を180日で割って日額を出します。この日額に50~80%の支給率をかけて、基本手当日額を計算。支給率は賃金が高いほど高い率になっています。基本手当日額に支給日数をかけたものが失業給付金となります。上記のママなら、基本手当日額は約4,980円×90日で約44万8,200円がもらえます。
延長手続きをしておけば先延ばしに
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、
雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、
すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、
失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
手続きの流れ
勤務先から 「離職票1及び2」を受けとる
退職時に担当部署から「雇用保険被保険者離職票1及び2」をもらいます。ハローワークでの手続きに必要になるので保管を。
ハローワークで 延長の手続き をしておく
退職日翌日から30日目のさらに翌日から1カ月以内に、「離職票1及び2」、印鑑、母子健康手帳などを持参で、住所管轄のハローワークへ。
ハローワークに 失業給付金 の申請へ
産後、失業給付金の申請で、再びハローワークへ。手続き日から7日間の待期期間、さらに3カ月の給付制限をへて、支給がスタート。 *離職理由が"自己都合"の場合
28日ごとに ハローワークへ "失業の認定"に
原則として、4週間に一度、失業状態の確認や就職活動報告など"失業の認定"に、ハローワークへ。働く意思をアピールして。
認定日ごとに お金が 振り込まれる
認定日から約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が口座に入金。その後、所定日数まで認定→受給の繰り返し。
予断ですが失業保険(失業給付金)について
貰えるものは、早く貰った方が良い!!
「妊娠・出産」で退職をして「失業保険(失業給付金)」を貰う場合、普通の退職と違うのが「延長手続き」があるということ。
これが、普通の「自己都合の退職」の場合だと「3ヶ月の待機期間」があるが、妊娠出産の「自己都合の退職」だと「3ヶ月の待機期間」が
なく「延長手続き」が「3ヶ月の待機期間」の代わりなのかなぁーと思いました。
よく「3ヶ月の待機期間はある?」と聞かれましたが、「待機期間はありませんでした。」
それと、「失業保険(失業給付金)を受給中は、「旦那の扶養に入れない」ので健康保険は自己負担になります。(任意継続するか、国民健康保険に加入するか)
月々の支払い額は痛いですが、「失業保険(失業給付金)」の額の方がデカイので仕方ないかな・・・と思います。
失業保険を貰うと「収入」になるので「旦那の扶養に入れず」4年間延長している人もいます。
でも、延長をすると「失業保険(失業給付金)」を貰うタイミングが難しいような気がします。
いつ貰うかどうかは人それぞれなので、声を大にして言えませんが、「貰える物は早く貰ってしまおう」というのが私の考えでした。
あくまでも、私の意見なので・・・参考になるかどうか分かりませんが・・・。
今は、無事に「失業保険(失業給付金)」も受け終わり、旦那の扶養に入っています。