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出産育児一時金の直接支払制度とは

出産育児一時金

出産育児一時金とは

妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、 全額自己負担になります。 まとまった支出の経済的負担の 軽減を図るために支給されるものが、「出産育児一時金」です。

もらえる金額

子供1人あたり42万円もらうことができます。但し、産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合の金額でそれ以外の場合、支給額は39万円になります。多胎(双子や三つ子)の場合は、人数×42万円の額を受給することができます。申請の際は担当医の「多胎証明」が必要となります。 また、加入している健康保険や国民健康保険によっては、付加給付金が支給される場合があります。勤務先や市区町村役場へ確認してみましょう。 (厚生労働省出産育児一時金)

受給対象者

健康保険の被扶養者または被保険者で、 妊娠4ヶ月以上の出産であること(生産、死産、早産などは問わない。)

手続き方法

「直接支払制度」の手続き方法は、産院から直接支払制度に関する説明を受け同意書に署名をすれば手続き完了です。「受取代理制度」の手続きは、妊娠期間中に加入している健康保険へ必要書類を提出して手続き完了です。 どちらも手続きは出産前に行う事となっています。「産後申請方式」の手続きだけは産後に行います。退院後加入している健康保険へ必要書類を提出して手続き完了です。

支給方法

医療機関等がママやご家族に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を行う“直接支払制度”や“受取代理制度”を設けました。それにより、健康保険から病院へ直接お金が支払われる事になり、ママやご家族があらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなりました。 支払われる金額は42万円が上限となっていますので、42万円を超える場合だけ差額を病院でお支払していただくことになります。

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